この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
落ちている小銭を見かけると、ふと「お金がよく落ちてる場所ってどこなんだろう?」と疑問に感じることがありますよね。
私はよく、自販機やガチャガチャの下で小銭が落ちているのを見かけましたが、ほかにはどんな場所に落ちているのでしょうか?
また、拾ったお金の扱いに悩みますが、必ず警察に届けないといけないのかも気になるところです。
そこで今回は
- お金がよく落ちてる場所
- 拾ったお金は届けたほうがいいのか
この2つのことについて調査しました!
お金がよく落ちてる場所
いざお金が落ているか探しても、意識し出すとなかなか見つからない…
何も考えてないときは目につきやすいのに、探すと見つからないのは不思議ですよね><
漠然と探しても見つからないので、落ちてるお金を探すときは落ちてるポイントを調査し絞るのが大事なようです。
調査の結果、お金がよく落ちてる場所は主にコチラの4つであることがわかりました。
- 自販機の下
- 駅構内
- 公衆トイレ
- イベント会場
定番の場所もあれば「そんなところに!?」なんて場所もありますね。
それではこの4つについてくわしく見ていきましょう!
自販機の下
小銭がよく落ちてる場所としてエントリーされたのが自販機の下。
私も経験したことがありますが、自販機の下は本当によく見かけます。
今では電子決済ができる自販機が多くなりましたが、小銭で買う人も多いようです。
お釣りの受け取り口に取り残されている小銭もありますが、自販機下に落ちていることもよくあります。
駅構内
お金がよく落ちてる場所の1つに、駅構内があります。
電子決済が主流となった今では財布を出す機会が減ってはいますが、たくさんの人が行き交う駅構内では今でもお金を落とす人が多いようです。
私も基本は電子決済なのですが、改札に入るためにスマホを取り出したときにポケットから一緒に小銭を落としてしまったことがありました。
行き交う人の数が多いのもあるでしょうが、私のようなうっかり者の人もいて駅構内によくお金が落ちているのかもしれませんね。
公衆トイレ
多くの人が無防備になる公衆トイレにも、よくお金が落ちているようです。
特に個室に入って用を足す際は、手荷物を置いてそのまま忘れてしまう人が多い様子。
その場合は荷物ごと忘れてしまうので、小銭ではなくそれなりの大金を置き去りにしてしまうことがあります。
外出が多く、公衆トイレを利用する機会が多い人は荷物の置き忘れに注意ですね><
イベント会場
大きなお祭りなどのイベント会場では、お金を落とす人が多数います。
イベント会場で出展している出店では電子決済ができるお店は多くなく、現金支払いのためにお財布を取り出す機械は多いものです。
人が多いこともあって、慌ててお金を取り出すためお金を落としてしまう人もたくさんいます。
また、駅構内と同様にたくさんの人が行き交うので必然的にお金を落としてしまうシーンも多いようです。
拾ったお金は届けたほうがいい?
お金が落ちていると、つい拾ってしまうのは人の性です。
お金は大事なものなので、落としっぱなしにするのは気が引けますよね…。
ですが、拾ったそれを自分のものにするか、警察に届けるかで悩んでしまうもの。
小銭などの少額なら「まぁ、これぐらいなら自分のものにしていいのかな…?」と思ってしまうこともありますが、法的に犯罪にならないのかを意識しておきたいです。
お金を拾ったらどんな額でも法律上は警察に届け出なければいけません。
というのも、刑法254条で「遺失物等横領では遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する」という決まりがあるからです。
たかが数十円、数百円で!?と思う人もいるでしょうが、法律でそうなっています。
本音を言ってしまうと、数十円や数百円落とした人が警察に届け出るほうが少なそうな気もします・・・。
人の価値観はそれぞれなので、どんな額でも拾ってしまった以上「困っている人がいる」と思って動くのが無難でしょう。
ちなみに私は、子どもと散歩中に500円玉を拾ったことがあります。
教育上、拾ったものは交番に届けようと教えていたのでその500円玉を持って子どもと一緒に交番に届けました。
すると、いろいろと記入が必要な書類を書くことになり「500円なのに、なんだかおおごとになったな…」と感じた経験があります^^;
正しいことをしているのですし、手続きをしないといけないのはわかっています。
でも、じっとするのがツラい幼い子を連れてこの手続きをするのは大変だと思いました…^^;
お金がよく落ちてる場所まとめ
- お金がよく落ちてる場所は、自販機の下や駅構内、公衆トイレ、イベント会場などがある
- 拾ったお金は額はどうあれ自分のものにしてはいけない
- 刑法254条で「遺失物等横領では遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する」という決まりがある
お金は誰にとっても大事なものなので、拾ったら交番に届け出る必要があります。
お金がよく落ちている場所に寄ってしまってお金を見つけても、自分のものにしないのうに注意しましょう!